草刈機、ハンドルが飛行機の操縦桿みたいでちょっとカッコイイですね(๑♡3♡๑)
切り残したくさん。まあ、ぼちぼち慣れてくるでしょう♪
草刈機使うときは、防護メガネと長靴は必須アイテム!!
さてさて、前回(→コチラ)の続き。
青色申告のメリット
- 専従者給与の必要経費算入
- 純損失の繰越控除
の2つについて深掘りしていきます。
前回も書きましたが、あくまで個人事業主の話です。
・専従者給与の必要経費参入
専従者とは、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人。つまり家族従業員のことです。
専従者給与とは家族従業員への給料のことですが、青色申告の場合必要経費として参入できます。
白色申告の場合は、条件を満たすことによって「事業専従者控除」を受けることができます。
事業専従者控除は、配偶者の場合は最大86万、配偶者以外は一人当たり50万まで控除が可能です。
金額は勝手には決められず、計算方法が決まってます。
「事業所得等 ÷ (事業専従者の数 + 1)」 です。
※収入540万円・経費200万円・専従者2人(配偶者と子)の場合
この場合の計算式は「(540万 - 200万) ÷ (1 + 1+1) = 80万」となりますので、事業専従者控除額は配偶者分は算出された数字がそのまま適用されて80万円です。子の分は、上限の50万を超えているため50万となります。
青色申告において専従者の給与を経費にする場合には、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておかなければいけません。
また、青色事業専従者給与の要件として次のことがあります。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者か親族
- その年の12月31日時点で年齢が 15 歳以上
- 6 カ月を超える期間(もしくは事業年度の 2 分の 1 以上)もっぱら事業に従事していること
- 届出書に記載されている方法及び記載金額の範囲内で支払われていること(金額が過大すぎると認められません)
なので、青色は白色と違って給料の金額をある程度自由に決めることができるんですね。上限は特にありません。
注意事項として、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
また、専従者給与以外の給与、つまり親族以外に給与を出す場合は、
事業開始の際に提出する「個人事業の開廃業等届出書」に給与を記載する欄があり、そこに記載すればいいので、特別に届出書を提出する必要はありません。
余談ですが、規模が小さいところは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(略して”納特”と呼ばれます)は出したほうがいいですね。
毎月給料を支払う際は、源泉徴収税を税務署に支払う必要があります。
規模が小さいところは処理が大変だろうとのことで、年12回納付しないといけないところを2回にまとめれる制度です。
参考→新たに事業を始めたときの届出など(国税局HP)
続きまして、
・純損失の繰越控除
青色申告をしている場合、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって所得金額から差し引くことができます。
赤字になってしまった年の損失を全額繰り越せるので、翌年以降の節税につながります。
ちなみに法人の場合は、10年です。(H30年4/1以降。以前は9年)
新規就農の場合、初年度に道具をたくさん買うので、1年目は損失になる可能性が高いです。
なんで、めっちゃありがたいですね!
けど、2年目も3年目も繰り越せるからいいやろって思ってたら、経営危ういっすね😨気をつけましょ⚠︎
実は!!
この純損失!!その青色申告者が前年分についても青色申告書を提出している場合に、
純損失の全部または一部を前年分の所得金額から控除したところで前年分の税額計算をし直して、その差額の税額の還付を請求できちゃうんですΣ(・□・;)!俗に言う、繰戻還付!!
前年分の税金が返ってきます!驚きですね〜。
繰越控除を知っていても、繰戻し還付は聞いたことが無い方いるかもしれません。
※繰戻し還付は調査を呼んでしまう確率も高いらしいんですが、実際のところどうなんでしょうかね〜。
青色申告のメリットについては以上です!
他にもメリットありますが、細かくなっちゃうんで省略。
前回も書きましたが、青色申告は複式簿記を使って記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付しないといけません。
が、メリットがたくさんありますので、ぜひ青色申告にしましょう(^O^)!
委託される方は問題ないですが、私みたいに自分でしようと思ってる方、
一緒に頑張りましょう( ✌︎’ω’)✌︎!!
ではまた次回!!
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