消費税10%、決定しましたね〜。
(トップ画は、10/16付 熊本日日新聞)
予定通り上がるんだろうなとは思っていましたが、家計がちょっと苦しくなりそうですね。計算はしやすいですけど( ‘Θ’ )
10%って1割だよ!? 100円が110円、10,000円は11,000円、1,000,000円は1,100,000円だよ!?
高いわー(;_;)
まあ、決まったものは仕方なく、覆す力なんてあるわけない。
大きい買い物はお早めに〜。
今回の改正で世間を賑わせてるのが、
軽減税率!!
お昼の番組でも最近よくやってますね〜。まあ実際面倒臭いよね。
コンビニで「イートインか持ち帰りか」なんていちいち聞いてたらオペレーション滞ってレジ渋滞起きるわ!
〜コラム〜
飲食の売上は8%で仕入が10%なら、仕入値が上がる分が価格に転嫁せざるを得なくなって飲食物の値段上がるやん!
軽減税率導入したって税抜きの金額上がったら意味ないやん!
…て思ったけど、違うかな。
預かる消費税はそのままで、支払った消費税は増えるから、差額は減って納税額も減るか。売上の税率が8%でも10%でも、年間通しては変わらないか。
毎月の資金繰りがちょいキツくなるのは確かだけれど。
簡易課税を選択してるとこだったら、価格転嫁するかも。本則のとこも便乗上げするかも^^;
何言ってるかわからない方は、今回のブログ読めばわかる!! と思います💦
まあその辺のことはテレビに任せて、今回は
インボイス制度!!!
の影響について書きたいと思います。
なにそれ!?(・_・?
て人は多々いるでしょうが、事業者にとってはこっちの方が
大・問・題 !!
本格的な導入は、2023年からですが知ってて損はないと思います!
今回のブログで言いたいことを簡潔に書くと、
今まで免税事業者だった人も消費税払うことになるよ!
(絶対ではない。恐らく。農協出荷者は特例有り。)
です。
消費税の益税なくなっちゃうよ!(一部)
って事です。
(12/2追加情報→モンスター・軽減税率〜農協出荷者は必見!〜)
こっから小難しいちょい長話に入っていきまーす。眠気に気をつけて。
もう結論言っちゃってるんで、無理して読まなくても大丈夫です。内容が詳しく知りたい方はどうぞ。
さあまず、インボイス制度とは何ぞや!?ですが。
そのためには、消費税の仕組みを理解しとかないといけません。
消費税の仕組みについて詳しく知りたい方は、過去のブログを読んでください。
過去のブログの要旨を書くと、
消費税の課税事業者は、
”預かった消費税”(売上分) と ”支払った消費税”(仕入分) を計算して、
「差額」を国に納付しないといけません。
でも、差額を納付するだけなんで、実質負担はzero〜♪です。
(本則の場合)
ここで、”支払った消費税”を計算する際、取引先から受け取った請求書や領収書を保存して記帳しないといけません。
現行のこの制度を、「請求書等保存方式」といいます。
「請求書」ではなく、「適格請求書(インボイス)」の保存を要件とするのが「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」です。
適格請求書(インボイス)とは、適用する税率、税額など法定の事項が記載されている請求書のことをいい、請求書よりも記載する事項が多くなっています。
軽減税率が導入されたら、8%と10%の2つの消費税率になります。
今回のインボイス方式を簡単にいえば、消費税を8%と10%の二つに分けた請求書や領収書を出してね・もらってねってことですね。
今までは消費税率は1つだったので”支払った消費税”を計算するのも簡単でしたが、
来年から軽減税率が導入され2つの税率になると、取引明細ごとに適用税率・税額がわからないと正確に”支払った消費税”を計算することができません。
だから、きちんと「適格請求書(インボイス)」を仕入先からもらって計算して下さいねってことです。
ちょっと上に書いた、
消費税を8%と10%の二つに分けた請求書や領収書をもらってね
てのが重要で、
分けてない今までと同じ請求書等は”支払った消費税”の計算に認められません!!
つまり、適格請求書(インボイス)でない請求書があると、”預かった消費税”と”支払った消費税”の「差額」を計算する際の”支払った消費税”が減っちゃう!
てことは差額が増える
→納税額が増えてしまう∑(゚Д゚)!!
実質zero〜♪じゃ無くなってしまう!
そう、認められなかった”支払った消費税”分を事業者が負担しないといけなくなる。
認められなかった”支払った消費税”は、経費として処理。経費として処理しても、税率分くらいしかキャッシュ(現金)として残らない。から、認めてもらわないと結構キャッシュを払うことに。
「じゃ、インボイスもらえばいいだけの話じゃん」
そのとーり🐣!!
インボイス貰えばモーマンタイ!
が、ここで一つ条件が。
消費税免税事業者はインボイスを発行できません!!
つまり、免税事業者から仕入れたら、消費税の負担が増えてしまうというわけ。
「じゃ、免税事業者から仕入れなきゃいいじゃん」
そのとーり🐣!!
課税事業者からだけ仕入れすればいいんですよ。
ここで販売者(農家)側から見ると、
「え!?免税事業者からは買ってくれないの(ノД`)」「おれ、免税。」「おれも、消費税払ってない。」「私も払ってないわ」・・・
実は・・・農家の9割は免税事業者。。。
会計検査院における研究(消費税における益税の推計)(←)によれば、全事業者に免税事業者の占める割合は4割らしい。
課税事業者にならないと販売先が買ってくれない可能性大!!
だから、今まで免税事業者だった人も消費税を払わないといけなくなると思われます。
このインボイス制度、2023年10月から発行が義務化。
軽減税率が導入されて2023年までは、簡易版インボイス制度みたいな感じで、消費税が分かれてない請求書等でも受け取った事業者が内訳を書けばOK(”支払った消費税”として認められる)。
2023年から6年間は激変緩和措置ってやつで一部は”支払った消費税”として認められます。
初めの3年間は80%、後の3年間は50%が認められます。
80%認められるっつても、20%分を自腹したくないでしょー|(エ)-)
免税事業者は課税事業者になることで、
今までだったら益税として手元にあった、”預かった消費税”と”支払った消費税”の「差額」を消費税として納めることになると思われます。
販売先が一般消費者であれば、インボイスを発行しなくても大丈夫だと思うんで、直売の方は免税事業者のままなんだろうな。
多分。
あと、簡易課税に関しても少し。
本則のように”支払った消費税”を集計するのではなく、
簡易課税制度とは”支払った消費税”を業種に応じて、
「売上高に対する消費税×みなし仕入率」
で簡便的に計算します。
みなし仕入れ率は業種によって異なります(→国税庁HP)
小規模事業者は消費税の計算は大変だろうから、”預かった消費税”の70%(農業の場合)を”支払った消費税”とみなして「差額」を計算していいですよ。
ということです。
農家の”支払った消費税”を実際に集計すると、70%より少ないのが一般的です。
なので、実際の集計分とみなし仕入れ率で計算した分の差額が、益税としてプールされています。
他の業種でも同じですが、仕入れ税率は多めに見積もってあるんでしょうね。
軽減税率導入で、売上の消費税率は変わらず、仕入れの税率が2%上がることで差額が少なくなり、益税が少なくなると思います。
(場合によっては、本則の方が消費税少なくなる可能性もあるかもです。)
追記:朗報!!軽減税率が実施される、10月1日より農業のみなし仕入れ率が
70%→80%に変更になります!!
今回は以上です!最後まで読んだ方お疲れ様でした!!
で、思ったのは、
軽減税率にしたからインボイス制度を導入したんじゃなくて、
インボイス制度を導入したい=益税を無くしたい!!
から、「生活のために飲食物は8%のままにしますよ〜」って言って軽減税率を入れたんじゃないかと個人的には思います。
まあ、消費税の益税は本来の事業活動による利益じゃないから、ないのが当たり前なんですよね。今までが得してたってことで。
短編ブログ 〜インボイスの陰謀〜 でした。
次回作をお楽しみに!
ではまた(・◇・)/
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