12月か、今年も終わりますね〜。
年賀状書かなきゃ(´・Д・)」
この前蒔いた緑肥のヘアリーベッチ、芽が出てきてはいます。
(クリック→緑肥蒔いてみた)
が、湿田に弱いらしく、田んぼの中で水が溜まってしまうところは出てないようです。
蒔きムラがあるだろうと思って種は残しておいたので、それを追加播種しました。
芽が出るかわかんないけど、水が貯まり易いとこも蒔いてみた。
田んぼ周りに掘った溝に高低差があるようで、水がうまく排水されず残ってて、溝に草が生えてる。
だから、排水するためスコップで頑張りました!
もう一つ。
トラクターで耕してる時、”ガリゴリ”いってたんで石があるんだろうなと思ってたら、やっぱありました。
アスパラガスは、非常に根を張る植物なので土中に石があるとよくない。石ころが多いから、定植前に軽トラ数台分の石ころを手で取ったとこもあるとか(゚o゚;;
なのでコツコツと石コロ拾い。
中にはこんな石も(;´Д`A
・・・ここで大丈夫か?
今回圃場から拾った石コロがコチラ!
・・・大した量じゃないって!?…ですね^^;
多くなくてよかったです。土中にはまだまだあるんでしょうけど。耕運したら、また石コロ拾いしようと思います。
さてさて本題ですが、
「これは、事件です。」
「新インフォ登場! 消費税支払い放題」
ソフトバンクのCMをパロってみましたが、少々大袈裟でしょうか。
いや、農協出荷がメインの農業者にとっては少なくない影響が。
以前書いたブログ、
で、2023年からインボイスが本格導入されて、消費税を払う農業者が増えそうだということを書きました。
が、他の件で調べものをしていたところ
来年からも消費税課税農業者が増えそうです( ;´Д`)!!
(※負担自体は、その2年後から)
前回書いた理由ではなく、別の方向から。
起因は同じ”軽減税率”ではありますが。
では、説明をば。
農家が農協に出荷すると、農協が選果、販売、発送してくれます。
その際、農協は手数料をとります。なので、農家の手取り額は、
生産物の販売金額 − 手数料 =手取り額
で計算されます。
農家が農協に販売を委託している形態です。なので手数料は、委託手数料ですね。
手数料は、野菜の種類、選果の有無、価格等によって違いますが、販売額の30%強はあると思います。
30%強というと結構高く感じますが、「選果、販売、発送」をしてくれると考えると妥当だと感じます。安い方がいいのはいいですけどね。
「野菜の販売額年間1,200万の農協出荷して手数料を30%引かれる農家」の方を考えてみましょう。
その農家の手取り額は、
1,200万 − 360万 =840万
となります。
この場合の決算書の売上ですが、普通に考えると1,200万です。
が、消費税の基本通達の中にこういうものがあります。
〈委託販売等の手数料の取扱い〉
10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35により改正)
(1) 委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。
(2) ・・・・
国税庁HPより(→クリック)
何やら難しいことが書いてありますが、
「ほんとは1,200万の売上を計上しないとダメだけど、860万で計上してもいいよ」
てことですね。
1,200万で計上することを、総額処理
840万で計上することを、純額処理
といいます。
もちろん、経費の手数料については、総額の時は計上して、純額の時は計上しません。
この処理方法で何が違ってくるかというと、
消費税を払うかどうかです!!
売上が1,000万を越えると、翌々期に消費税の納税義務が発生します。
ですので、純額で処理すると消費税はかかりませんが、総額処理を行うと消費税の支払い義務が発生します。
これまでは、純額で多くの農家が処理してきてると思います。
ここで事件が起きるんですよ!
そう、”軽減税率”!!!
この軽減税率が適用されることで、上記の基本通達の処理方法が使えなくなります(‘◉⌓◉’)
これを最初に見つけたのは、JAさがのHP(→クリック)。
(本文)・・・・・・。
ただし、2019年10月に予定されている消費税率引き上げの際に、この通達は廃止され総額方式一本になるので注意してください。それまでは純額方式を採用するよう心掛けた方が良いでしょう。
もっと詳しく、きちんと法令通達探さなきゃと思って、
・・・(‐⊇‐)
我々、一生懸命探しました・・・。
そしたらお母さん…じゃなかった、通達…見つかりました。
消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)
16 委託販売その他業務代行等(以下「委託販売等」という。)において、受託者が行う委託販売手数料等を対価とする役務の提供は、当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合であっても、標準税率の適用対象となることに留意する。
なお、当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、消費税法基本通達10-1-12(1)及び(2)なお書《委託販売等に係る手数料》による取扱いの適用はない。
国税庁HPより(←クリック)
つまり、
農産物は軽減税率の対象(8%)だから、これからは総額処理してね(^_−)−☆
純額処理はダメよ♡
ということですね。
今まで純額処理を行うことで消費税を払う必要なかった人も総額処理しなければならず、
消費税の支払い義務が発生する農家が増えると思います。
「おれは売上1,000万超えてて、もともと消費税払ってるからカンケーねーしwww」
…ッテ(。´Д`。)ユゥジャナァィ…?
・・・残念━━(⊃Д`;)━━━!!!!
ヾ(゚Д゚;)<<関係ありますからー‼︎
消費税軽減税率斬り【キ`゚∀゚´】_/!!
・・・あ、おれにも残念だった。
と思ったら、朗報!?だった。
【@-з-】切腹っ!!!!
波田陽区ネタが出てきてしまいました。あ、波田陽区は同じ大学の卒業生。
実は私、波田陽区さんと全く面識ありません。
どうでもいいインフォすみませんm(._.)m
で、どう影響があるかというと。
大体の農家は、簡易課税という方法で消費税を計算していると思います。
(簡易課税についてはこちら→消費税10%へ〜インボイスの陰謀!?〜 ※後半に記載)
簡易課税は、売上から消費税を計算します。
総額処理で売上2,000万、農協の委託手数料30%の場合を考えてみましょう。
総額売上 2,000万(税抜き)
純額売上(手数料分控除) 1,400万(税抜き) です。
これまでOKだった純額処理で計算すると、
税抜き売上1,400万に対する”預かった消費税”8%は、112万。
簡易課税では、この112万の70%を”支払った消費税”として認めます。
(70%は”みなし仕入れ率”というもので、事業ごとに異なります→国税庁HP)
なので、純額処理の消費税額は、
112万 − 78.4万(70%) =33.6万円
(※実際の計算は、もっと複雑です)
これが総額処理となった場合、
160万 − 112万(70%) =48万円
ということで、総額処理しなければならなくなることで、14万6千円も消費税が高くなります(~_~;)。
(※実際の簡易課税は、税込売上の金額から預かった消費税を計算します。”税抜き”で書いた方がわかりやすいかなと思い、”税抜き金額”から計算してます。)
と、思ってたんですが!!違いました!!
平成31年10月に軽減税率が適用されるに伴い、
食用の農林水産物に適用されるみなし仕入れ率が
70% → 80%
に変更されるようです。
仕入控除税額を計算する際、実際は10%の消費税を払ってるのに8%の消費税にみなし仕入れ率を掛ける形になるから、この改正があるのだと思います。
この改正を考慮して先程の計算をし直すと、
総額売上 2,000万(税抜き)
預かり消費税 160万(8%)
160万 − 128万(80%) =32万円
33.6万 − 32万 =1.6万
てことで、改正前より1.6万円低くなります😀
しかし、これはあくまで手数料が30%の場合で、
仮に40%の時は1.2万円高くなります。
すでに消費税事業者で簡易課税選択事業者は、今回の消費税改正が得か損かわかりませんが一つだけ言えるのは、
「農業者からの消費税徴収額は確実に増える」(納税義務者が増えるから)
ということですね。
ま、消費税はもともと消費者から預かってるものですが。。。
あちらこちらから聞こえてきそうです。
「良くも悪くもこれは事件だ…」
そう、
「これは、事件です。」
「新インフォ登場! 消費税支払い放題」
「ウルトラ税金徴収モンスター+」
や。冗談じゃなくほんとモンスターだわ、軽減税率。
では、また次回!!
農協の手数料も上がりますよね。
コメントありがとうございます(^.^)
「消費税増税分+2%上がる」という事ですかね。確かに、農協の手数料は軽減税率の対象じゃないので上がりますね。