トップ画は、O師匠からもらったウメ。
農家さんは色々作ってんなー。
「ちょうどよかった♪」と母。
今年は、梅酒を作る予定だったらしい。
出来上がりが楽しみ♪
さて、前回の続き。
今回は難しいっすよー!
専門家の方、間違いあったらご指摘ください。
前回は消費税が還付される仕組みを説明しました。
そして、
注意しないと、還付を受けた金額以上の消費税を払わないといけない可能性がある!
って話で終わりました。
今回はその理由です。
一般的に、
「消費税は、創業2年間は免除される」
と、よく言われます。
基準期間の課税売上が1,000万円以下の場合、納税義務が免除される規定があるからです。
基準期間とは、前々年のこと。
なので、
事業を始めた初年度と次年度は、基準期間がないため、原則として、消費税の納税義務が免除されます。
(あくまで原則として)
1年目の(課税)売上が1,000万円を超えていたら、3年目は消費税の納税義務があります。
ってことは!
私が1年目にハウス建てて機械買って消費税払いまくったとしても、
1年目は
納税義務がない=申告しない=還付がない
という事になります。
これでは、払いすぎた消費税返ってきません。
じゃあどうするのかといいますと、
【消費税課税事業者選択届出書】
を税務署に提出します。(※提出時期に注意が必要)
すると、1年目から消費税の課税事業者となり、申告を行えます。
申告の結果、私の場合は、納付ではなく還付となります。
(ハウスや機械購入の消費税が大きいため)
『やったぜ〜、お金返ってきた〜(*´∀`)♪』
『あとは、選択不適用届書を出すだけだ〜♪』
てな感じで、調子に乗ってはいけません!!
実は、
この消費税課税事業者選択届出書を提出して納税義務者となった場合、
納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません!
つまり、
1年目だけでなく2年目の消費税申告も必要となります😱。
更に!!
その2年の間に、調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合、
仕入れを行った課税期間の初日から3年間は免税事業者に戻ることはできません!
(※調整対象固定資産:税抜き100万円以上の設備とか機械)
つまり!!
私の場合、ハウスは調整対象固定資産ですので
1年目にハウス建てたら3年目まで
仮に2年目にハウス建てたら4年目までは、消費税の申告をしないといけません。
1年目にハウスを建てて、仮に80万円還付があったとします。
でも2、3年目で結構利益が出て、2期合計100万円の消費税の支払いがあると、
3期を合わせると20万円の納付となります。
…還付を受けた金額以上の消費税を払わないといけなくなってしまいました( ;∀;)
売上1,000万円を超えなければ納税義務は発生しないので、届出をしなかったら納付は”0”。
消費税払わなくてよかったのに、還付を狙ったことがあだとなり、20万の支払いが発生。
”ミイラ取りがミイラになる”的な感じですね。
そんなにウメ〜話はない!!!
こういう事が起こるから、税理士さんも創業時の消費税還付をあまりしたがらないそうです。
「で、結局お前は還付を狙うのか!?」ですが、
狙ってく予定です😁!!
前回書きましたが、アスパラは1年目は売上がなく、2・3年目も売上が多くはありません。
そしてハウスの金額なんですが、
M氏の見積書を見ると結構お高い(つД`)ノ 他の機械も。
自分の計算でいくと、1年目の還付の方が2・3年目の納付より大きいです。
もし2・3年目に利益が上がりそうであれば、便利そうな機械を買おうと思ってます。
消費税納付分を、機械仕入れの消費税分にまわそうと思って。
もちろん、調整対象固定資産にならないよう100万以下のやつ。
計算法ですが(ザックリ)
1年目 還付
A=(初期投資+種や肥料・農薬)-売上
2(3)年目 納付
B(C)=利益+減価償却費
A > B+C
の場合は、還付を狙った方がいいと個人的には思います。
2・3年目の計算の時に減価償却費分を加えるのを忘れないでください。
減価償却費は費用ではありますが、消費税を支払ってません。
…支払ってないというか、1年目で支払い済みなんですけどね。
減価償却費については、ブログ【計画するって難しい→クリック】で少し書いてます。
あと、消費税を支払わない代表的な費用に、”給与”があります。
上の計算は、人を雇わず一人で農業を始める人向けなんで、
もし家族に給料(専従者給与)を出す場合などは、給与分も加えてください。
他には、税金や保険料などが、(消費税の)非課税費用です。
消費税の還付については以上です。
あとの方になるにつれ難しくなってしまいましたが。
キャッシュを考えて、あと経験とネタ的にも消費税還付を狙いたいと思ってます。
状況が変わればしないかもですが。
最後にもう一つ注意点。
ちらっと書いてますが、3年目に【消費税課税事業者選択不適用届出書】を提出しないと4年目も納税義務が免除されないという点です。気をつけましょう。
もし、還付を考えてる人がいたら、お近くの税理士さんに相談することをオススメします!
私は税務署に行って確認してきましたが (。-∀-) ニヒ
税務署は、経営者側から見ると敵視しがちですが、きちんと税金を徴収しようとしてるだけなんで、やり方とか聞けば丁寧に教えてくれますd( ̄  ̄)
税務署は味方につけましょう!!(笑)
今回は難しかったと思います。
ここまで読んだあなたは消費税に対し相当詳しい(ハズ)です!
自慢しましょ😀(笑)!
では、また次回!!