
だんだん日差しが強くなってきてますね(゚o゚;;
試しにクールキャップなるものを買った。
これがなかなかいい感じ♪
吸湿速乾UVカット! ホントに涼しい。
キャップとかヘルメットとか被って外で作業する人にオススメですよー。
お買い求めは、お近くのワークマンへ!!
今回は診断士的な記事を。
私、消費税の還付を受けようかと考えてます。
”還付”ってことで、そう…
返ってきちゃうんです、消費税!!!
「農家の税金って?~住民税他~」(→クリック)で書いてた、”消費税でやりたいこと”ってのが還付です。
3回に分けて書きますが、ちょい難しい話になるんで、興味ない人にはつまらない話になると思います。
どうやって、消費税の還付を受けるかというと・・・
とその前に、消費税の仕組みについて、理解しないといけません。
…この時点で読むのを止めるそこのお方、ちょっと待った!!
頑張って書きますから、頭の体操だと思って読んでって下さい!
1989年に竹下内閣の時に導入された消費税、来年の2019年10月に10%へ引き上げられる予定です。
さて、この消費税。”消費”税というだけあって消費者が負担する税金です。
「当たり前じゃん」という言葉が聞こえてきますが、まあそうです。
私たちがスーパーで野菜を買う際、消費税が含まれていますが、
スーパー側の消費税がどうなってんのか考えたことありますか?
ありませんよね? よね?よね? ね(´・∀・`)!?
じゃ、今回考えてみましょう。
私たちが払ってるように、スーパーも消費税を払って野菜を仕入れています。
が! 消費税という税金の”負担者”は、
最終消費者である私たち一般消費者です!
でも、一般消費者が確定申告して消費税を払っているわけでなく、
スーパー等が申告して納税しています。
一般消費者からお金を預かって、スーパー等が国に納めている間接税になります。
ガソリン税とか酒税とかタバコ税と同じ、間接税ですね。
なので、スーパー等は申告して消費税を払ってはいますが、実質の負担は0(ZERO〜♪)です。
野菜を仕入れる時に消費税を払う。野菜を売る時に消費税を預かる。
”預かった消費税金” と ”支払った消費税”との「差額」を、消費税として申告納税します。
では、具体例を挙げて説明します。
農家が野菜を農協に卸して、農協が直売所で一般消費者に売る事例です。
農家 → 農協 540円(消費税40円)
農協 → 一般消費者 864円(消費税64円)
とすると、
農家
売上 540円(預かり消費税40円)
仕入 0円(支払い消費税 0円)
農協
売上 864円(預かり消費税64円)
仕入 540円(支払い消費税40円)
一般消費者
購入 864円(支払い消費税64円)
農家と農協が納める消費税は、
”預かった消費税金” と ”支払った消費税”との差額
である(預かり消費税-支払い消費税)
農家 40円 (40円-0円)
農協 24円 (64円-40円)
合計で、 64円 納めることになります。
そしてこの64円のお金の出所は、一般消費者が支払った消費税64円という事になります。
一般消費者が支払うべき64円を、農家と農協が40円と24円預かって、代わりに納税しているという事ですね。
消費税の仕組みをわかりやすく説明できたでしょうか(^_^;)
説明するのが苦手なんで、うまく説明できてれば嬉しいです!!
さてさて狙いは消費税の還付ですが、
中段付近で書いた、
実質の負担は0(ZERO〜♪)
がポイントですね。
そう!!
・・・次回へ続く!!!
(次回→クリック)
「消費税の還付を狙う!?〜消費税の仕組み〜」への2件のフィードバック